A. | 市販のJIS規格のトイレットペーパーであれば問題はありません。しかし、多量に使いすぎますと、汚泥の量が通常より多くなり清掃の間隔を狭めることになります。 |
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A. | 市販のトイレ用洗剤で裏面に「通常の使用では浄化槽に影響はない」と表示しているものであれば、たいていのものは問題ありません。しかし、多量に使用すると浄化槽内の微生物の働きを弱め、機能低下を引き起こす危険があります。 なお、便器の黄ばみ等を取るには、消毒用アルコールをトイレットペーパーにしみ込ませて拭き取る方法もあります。 |
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A. | 市販の入浴剤を適量で使っている限りでは心配することはありません。ただし、イオウ温泉系の湯の華などは避けたほうが無難です。 |
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A. | 最近のカビ除去剤は強力で、特に塩素系は浄化槽内の微生物を殺したり、働きを弱めたりします。使用した際は、不要なタオルやキッチンペーパーなどでふき取ることがよいでしょう。 |
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A. | 浄化槽は、台所からのごみをすべて処理するようにはできていませんので、できるだけ流さないように流し用のネット等を利用して下さい。 とくに使い古しの食用油などは、決して流さないようにして下さい。 |
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A. | 洗剤や洗濯仕上げ剤は、できるだけ中性のものを使って下さい。なお、洗剤の使用量はメーカーの指示量を守って下さい。 |
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A. | 多少の漂白剤は問題ありませんが、大量に使用しますと浄化槽内の微生物が死滅したり、働きが悪くなります。 |
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A. | 臭気の原因で考えられるのは、「ブロワーの異常による浄化槽の機能低下」、「浄化槽の清掃不足」、「マンホール蓋の密閉が不十分」などがあります。 ただし、専門知識がなければ対処できないものもありますので、委託している保守点検業者に連絡してください。 |
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A. | 浄化槽からの「音」や「振動」の原因については、「ブロワー自体が原因」、「浄化槽本体が原因」などがあります。 臭気の項と同じように、保守点検業者に連絡してください。 |
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A. | ブロワーの電源は切らないで下さい。浄化槽内の好気性微生物に送る大切な空気をとめてしまい、微生物の働きを弱めたり死滅させたりして、浄化槽の機能を停止させることになります。 また、何かの理由で1年以上も無人にするような場合には、電源を切り、清掃をしてから水を張っておきます。この場合は保守点検業者に相談して下さい。 |
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A. | 保守点検の回数は、浄化槽の種類や処理方式、槽の大きさなどによって異なりますが、家庭に設置されている浄化槽であれば、年に4回以上の点検が必要です。 |
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A. | 浄化槽の清掃は、年1回、浄化槽のタイプによってはおおむね6か月に1回行わなければなりません。 なお、浄化槽に流入する汚水の量や質によっては、汚泥やスカムの生成速度が速く、これよりも清掃の回数を多くする必要がある場合もあります。 |
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A. | 浄化槽の清掃においては、汚泥等の引き出しだけでなく、汚泥等を引き出した後、各単位装置を洗浄したり、引き出さなければ発見できない内部の異常(隔壁の変形・破損等)の確認を行っていることから、少なくとも年1回の清掃は必要となります。 |
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A. | 清掃をしていても、保守点検は必要です。両方が適正に実施されないと浄化槽は所期の性能を発揮することができないためです。逆に、保守点検をしていれば清掃は必要がないということもありません。 |
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A. | 保守点検や清掃を行っていても、年に1回の法定検査を受けなければなりません。11条検査は、保守点検や清掃が一定の基準に従って実施されているか、ま た、放流水は基準値以下になっているかなどを検査するもので、保守点検や清掃とは趣旨・内容・目的も違い、全く別の観点から行われているものです。 なお、11条検査では、保守点検では行われていない浄化槽の処理機能である「BOD」を測定しています。 |
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